当事者間で紛争が解決しない場合、法的手続きによることになりますが、法的手続きには一定のルールがあり、そのルールを知らないと的はずれなことを行ってしまうことがあり得ます。
そして、場合によっては、進め方を誤ってしまい、適切な解決がなされないこともあります。
そこで、今回は法的手続におけるルール(要件事実や立証責任など)についてお話ししたいと思います。
要件事実・主張責任
法的手続きでは、法律の存在が前提になりますが、法律は一定の事実がある(またはない)場合に、法的な効果が生じます。このときの一定の事実を要件事実と言います。
つまり、法的手続きで、自分の主張する法的効果を認めてもらうためには、要件事実が認められる必要があるわけです。
そして、要件事実については、手続き上、いずれかが主張する必要があります。いずれも主張していない事実は、ないものとして扱われます。
その事実がないと、その事実を前提とした法的効果が認められないので、その法的効果を求める方が損をする形になります(これを主張責任があるといいます)。
立証責任
また、争いのない事実はそのままあることになりますが、争いのある事実は証拠で立証しなければなりません。
証拠で立証できないと、その事実がないことになりますので、その事実を要件とする法的効果が認められなくなり、その法的効果を求める方が損をする形になります(これを立証責任があるといいます)。
証明方法
なお、証拠については、書類や物だけでなく、証言も証拠になります。
しかし、証人尋問など、手続きが必要になります。
調停の場合
なお、上記のルールは訴訟が最も妥当しますが、調停でも事実上、影響する場面も多いので、調停の場合でも頭に入れておきましょう。