離婚が決まった場合に条件を書類にしておくべきか

離婚問題

離婚の話し合いをしていて、様々な条件を定めて離婚する場合に、特に書類を作らない方もいらっしゃると思います。

特に離婚の話し合いを早急に進める場合など、書類の作成まで思い至らないこともあり得ます。
では、本当に書類などを作らなくても良いのでしょうか。
今回は離婚が決まった場合に条件を書類にしておくべきかについてお話ししたいと思います。

離婚の際に書類を作らないと(口約束のリスク)

離婚の際に書類を作らず、口頭だけで合意したままにした場合、万が一条件が守られなかった場合(養育費が止まった等)には、「言った・言わない」になり、条件を証明することができなくなります

そうすると、万が一裁判や調停などを利用する場合に、十分な立証ができなくなり、強制的に条件を履行してもらうことができなくなります。
ですので、必ず書類は作成しておくべきでしょう。

作成する書類は「離婚協議書」か「公正証書」か

1. 自分で作る「離婚協議書」

条件を記載した書面を作成する場合、証拠としての関係だけを考えれば、私文書である「離婚協議書」を作成することで一応は足ります。
紙や様式に規定はないので、条件と日付、署名、押印があれば、最低限の書面は作成できます。

もっとも、ご自身で作成すると、条件の記載が法的に曖昧だったり誤ったりするなどして、効果が十分でないこともあり得ます。
また、万が一条件が守られない場合、普通の離婚協議書では、強制的に条件を実現するためには「一旦裁判を起こして勝訴判決を得る」必要があります

2. 公証役場で作る「公正証書」(推奨)

そこで、できれば「公正証書(こうせいしょうしょ)」で離婚協議書を作成する方が良いでしょう。

公正証書では、法律の専門家である公証役場の公証人が作成しますので、文面の法的な不備を心配する必要はありません。
また、公正証書の場合には、「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を入れておけば、裁判をしなくても直ちに給与や預金の差押え(強制執行)が可能になります

公正証書を作成する場合には、公証役場に連絡して相談するのが一般的ですが、相手との交渉が必要な場合などは弁護士を通じて作成することもあり得ます。
お悩みの方は弁護士にご相談ください。