故意による傷害事件だけでなく、交通事故などを含め、人からケガをさせられてしまった場合、損害賠償を求めたいと考えるのは当然です。
とはいえ、損害賠償といっても、どの範囲で請求して良いものか、分からない方も多いと思います。
そこで、今回は、人からケガをさせられた時の損害賠償の範囲についてお話ししたいと思います。
ケガの治療関係費用
まず、ケガをしたのですから、病院で治療することになると思います。
治療する場合、診療費や薬代がかかりますので、これは賠償の範囲内であることは当然です。
また、病院に行くのにバスや電車、自家用車のガソリンなどの費用がかかりますので、これも通院交通費として賠償の対象になります。
保険会社から診断書を求められた場合などの診断書代も賠償の範囲に入ることが多いでしょう。
慰謝料は
ケガをした場合、精神的苦痛を伴います。特に治療を継続する場合、わざわざ病院に行き続けることになり、その精神的苦痛もあります。
これらの精神的苦痛を償うものとして慰謝料が発生します。
治療以外の健康増進費用は
一般的な治療費(柔道整復師の治療も含みます)は良いものの、その他の健康増進の費用はどうでしょうか?
これはほとんどの場合には難しくなります。
賠償の範囲に入るには、一般にその費用が必要になるというような相当因果関係が必要となりますが、この相当因果関係が認められないことが多いです。
休業の損害は
休業損害(給与の減給分や有給休暇消化分)は賠償の範囲になります。
専業主婦や兼業主婦の方は主婦としての休業損害(賃金センサスというデータで算出されます)を求めることもできます。
その他の損害
その他、ケガでデートに遅刻してしまって恋人と別れてしまった慰謝料など、相当因果関係が認められないようなものは賠償の範囲には含まれません。