ニュースなどで芸能人などが離婚する場合に、慰謝料が報道されるなどのことから、離婚には慰謝料がつきものであると考えている方がいらっしゃいます。
他方で、離婚の協議中、慰謝料に関しては全く触れずに離婚される方もいらっしゃいます。
とはいえ、離婚では家計が分離しますので、生活が大変になるため、少しでもお金が欲しいという場合も多いでしょう。
そこで、今回は離婚する場合の慰謝料は必ず発生するのかについてお話ししたいと思います。
慰謝料の発生は必須ではない
まず、そもそも慰謝料というのは精神的苦痛の賠償ですので、精神的苦痛が生じない形での離婚であれば、慰謝料は発生しません。
また、双方痛み分けのような、離婚原因が性格の不一致のような場合には、慰謝料は発生しません。
法的に慰謝料が発生するのは、精神的苦痛の中でも著しいものですので、離婚一般として慰謝料が発生することにはなりません。
慰謝料が発生する場合
では、どのような場合に慰謝料が発生するのでしょうか。
これは、夫婦の片方のみに離婚の原因がありその精神的苦痛が著しい場合などには発生すると考えられます。
例えば、夫や妻が不貞行為をして離婚になったとか、DVをして離婚になったなどといった場合です。
逆に性格の不一致などの場合には、慰謝料請求は難しくなります。
財産分与は別
なお、離婚の際には、慰謝料とは別に財産分与というものがあります。
これは婚姻期間中に蓄えた資産を分けるものですが、蓄えた資産が大きいとある程度の金額になりますので、慰謝料とは違うものではありますが、重大事です。
この財産分与を決める場合には、法律上の算出方式はありますが、話し合いで決めることはできますので、慰謝料が発生しない場合でも、今後の生活等も考慮して、財産分与を柔軟に定めることはあり得ます。