離婚前には通常、別居になることが多く、これまでは1つの家計であったものが2つになることで、生活が厳しくなることも多いと思います。

 しかし、離婚前とはいえ話し合いができる夫婦であれば良いのですが、相手方と連絡が通じない、話し合いにならないという場合には、支払が見込まれず、なかなか大変な状況になってしまうこともあり得ます。

 そこで、今回は、離婚前の別居の際の生活費の問題(婚姻費用)についてお話ししたいと思います。

 

婚姻費用を支払う義務

 別居中の夫婦間では相互に生活を保持する義務があり、基本的には収入が多い方が収入の少ない方に(または扶養しているお子さんが多い方から少ない方に)婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。

 

婚姻費用(生活費)の算定方法

 婚姻費用の算定は、双方の収入や現実に同居して育てているお子さんの人数や年齢などから、算定されます。

 そして、裁判所では、この方式によって相場が形成されており、いわゆる算定表により算定されることが多くあります。

 算定表は裁判所のホームページに公開されておりますので、参照ください。

 

婚姻費用の請求

 具体的な請求方法については、相手方に単純に請求する、協議するなどの方法で決めることもできますが、それが難しい場合には、裁判所の調停を申し立てることになります。

 調停では、双方の収入資料などを参考にしながら、適切な婚姻費用を話し合いで決めていきます。

 裁判所の調停員が間に入りますので、本人同士の話し合いよりも成立がしやすくなります。

 

調停でも決まらない場合

 調停で話し合っても決まらない場合や相手方が出席しない状況が続く場合、裁判所では、審判(調停に代わる審判も含む)という形で、裁判所の判断で決定することになります。

 すなわち、調停で決まらない場合でも、審判という手続きに移行し(または調停内での判断で)、裁判所が決定することになるのです。

 ですので、話し合いで決まらないことに対する不安はそこまで気にする必要はないと思います。

 

 婚姻費用でお悩みの方、額や請求方法についてお悩みの方は、是非弁護士にご相談ください。

 

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください