一般的な遺産分割調停の流れ・手順(相続の手順)

相続・財産管理

相続人間で遺産分割がまとまらず、裁判所の調停を行うことにした場合、どのように進むのか不安の方もいらっしゃるかもしれません。

調停は裁判所の手続きですので、一定のルールや流れ・手順があります。
そこで、今回は、一般的な遺産分割調停の流れ・手順についてお話ししたいと思います。

1. 相続人の確認

まずは、相続人の確認があります。
遺産分割は相続人全員で行う必要がありますので、申立ての段階で戸籍等一式を提出し、相続人を特定することになります。

そして、万が一、戸籍にのっていない相続人がいないか確かめるため、調停期日の最初の方に確認があるのが一般的です。

2. 遺産の確認

次に遺産の確認があります。
調停申立ての段階で、遺産の調査が終わっている場合は良いのですが、終わっていない場合には、調停申立て後、調停内で相続人がそれぞれ資料などを調査・提出していくことになります。

場合によっては、裁判所の「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」などで調査することもあります。
もっとも、遺産分割は一部の遺産のみの分割も可能ですので、この場合には調査などは行わないことになるでしょう。

3. 争点の確認

また、調停前に相続人間で協議している場合、どの点で争いになっているかも確認されます。
争点が遺産の評価などであれば、その点を期日を進めていきながら調整することになるでしょうし、遺産分割の前提問題(遺言の有効性や、そもそも遺産かどうか等)であれば、協議を繰り返しつつも、難しければ、他の手続き(訴訟など)が案内されることもあります。

4. 案の調整と成立

そして、最終的には、合意案をまとめていくことになります。

話し合いはどのようにするか(同席は稀)

なお、話し合いの方法として多いのは、争いのある相続人それぞれに、調停委員が話を聞いて(交互に部屋に入って)、考えを調整する方法です。
相手方と「同席して調整していくことは稀(まれ)」ですので、あまり不安に感じる必要はないと思います。