裁判(訴訟)では、そもそも本人が自ら提訴したり対応したりすることが難しく、一般に弁護士を依頼することが多いと思います。
他方で、民事調停や家事調停といった「調停手続」では、弁護士を依頼しなくても、ある程度ご本人でも対応できることが多いです。
とはいえ、弁護士を依頼して調停を進めることは、本人だけで進めることとは違いがあります。
そこで、今回は調停で弁護士を依頼するメリット・デメリットについてお話ししたいと思います。
調停で行うこと
そもそも調停は話し合いの手続きで、厳密な主張立証までは求められず、「調停委員」という第三者が間に入ります。
ですので、裁判(訴訟)と違い、本人対応も可能になっています。
弁護士依頼のメリット
とはいえ、調停は訴訟などの前哨戦というところもあり、法的な論点が問題になることがあることや、主張立証をしっかりしておくべき場面があることなど、普通の話し合いとは異なるところもあります。
調停で弁護士をつけるメリットとしては、主に以下のような点が挙げられます。
- 法的な主張立証がしっかりでき、有利に進めやすい
- 調停の中でどう動くべきか、その場で適切な判断ができる
- 調停委員に対しても、法的根拠をもった説得が可能になる
- 提示された合意内容が適切なのか(損をしていないか)判断しやすくなる
- 裁判所とのやりとりなど窓口が弁護士になるので、事務的なわずらわしさが減る
弁護士依頼のデメリット
他方で、デメリットとしては、一番は費用がかかることです。
弁護士費用は評価にもよりますが、決して安いわけではないため、その点はデメリットと言えるかもしれません。
また、事案によっては、弁護士をつけることが相手方の感情をもつれさせ、合意ができなくなる(相手が身構えてしまう)ということもあるかもしれません。
もっとも、そのような事例かどうかは、争いの内容や経緯にもよりますので、弁護士を依頼したいがその点が気になるという場合には、弁護士にその点も含めて相談してみましょう。