借金や滞納が多くなってくると、債務の整理をしようと考える方もいらっしゃるでしょう。
インターネットには様々な情報があり、一見すぐに債務を整理できるような記事などを見ることもあるかもしれませんが、債務整理も様々な種類があり、それぞれ特徴があります。
そこで、債務整理の方法(各手続きの種類や特徴について)についてお話ししたいと思います。
債務整理の種類
債務整理の種類としては、代表的なものとして、破産(自己破産)、個人再生、特定調停、任意整理の4種類があります。
また、債務発生の原因や滞納の原因などから、ガイドラインという手続きがある場合もあります。
破産(自己破産)
自己破産は、一定の手元に残せる資産(自由財産)を除き、資産をお金に換えて配当し、残債務については法的に返さなくてよくする制度であり、裁判所で行う手続きです。
自由財産以外に資産がない場合には、資産をお金に換えることはないですが、破産に至る原因によっては、免責決定(債務を返さなくてよくする決定)をして良いか調査される場合もあります。
ですので、ギャンブルなど免責決定が出づらい原因による場合や、家など手放したくない資産がある場合には不向きです。
個人再生
個人再生は、一定額の債務を分割で支払うことで、残りの債務の免除を受けることができる裁判所の手続きです。
住宅ローンを別枠にできる、ギャンブルなどでの借金であっても整理できるなどのメリットがありますが、一定額の分割弁済が必須であることから、一定の収入が必要です。
特定調停、任意整理
特定調停と任意整理は、基本的には債務の減額なしに、分割払の条件を変更することで返済を可能にする手続きです。
特定調停は裁判所での手続きですが、任意整理は裁判所を介さない当事者間の手続きです。
いずれも弁済が必要なので、個人再生以上に収入が必要な手続きといえます。
各種ガイドライン
経営者の保証や自然災害など、一定の債務、一定の債務負担原因に関し、ガイドラインという整理方法が用意されていることもあります。
ガイドラインは裁判所が基本的に介しない手続きですが、支援専門家弁護士などが間に入り、破産や個人再生に似た手続きを行うことで整理するものです。