離婚が問題となり別居するに至った場合、お子さんがいると、面会交流の問題が出てきます。
面会交流は、同居していない親と子が面会することを言いますが、一般には、子と同居している方の親が面会交流をさせない場面で問題となることが多いです。
そのような場合、面会交流をするにはどうすれば良いのか、勝手に会ってはいけないのかなどが問題になります。
そこで、今回は、面会交流は誰の権利か(離婚前と離婚後の面会交流)についてお話ししたいと思います。
面会交流は権利か
まず、そもそも面会交流は権利なのか、権利だとして誰の権利かということが問題になります。
この点、従前、様々な見解がありました。そもそも権利ではないという説、自然な権利という説、親権や監護権の一環という説、親の権利、子の権利などです。
しかし、その後、法改正や最高裁判例によって、面会交流についての実体法が整備されたことにより、親の権利義務であると同時に子の権利であり、子の権利が優先されるとの考え方が有力になってきたようです。
面会交流の実現方法
このような権利があるといっても、当然ですが、実力行使は違法です。
例えば、子供を強制的に連れ去るなどすると、保護者であっても、未成年者略取誘拐罪が成立する可能性があります。
そこで、面会交流については、双方親で協議し、協議が整わない場合には、裁判所で調停を行います(調停とは、裁判所で話し合いをする手続きです。)。
調停でも話し合いがつかず、解決できない場合には、裁判所で審判という手続きを行い、裁判所が面会交流について決定することになります。
勝手に面会することは
先ほど述べたように、面会交流の権利があっても、勝手に面会することは違法です。
特に実力行使や子をそそのかすなどして面会交流をすることは違法だといえます。
この点、親権者だから会って良いはずと主張される人もいるでしょうが、親権は共同行使が必要ですので、親権者という一事をもって勝手に会うことはできません。
会いたいという気持ちが強いとしても、適式な手続きを経ましょう(場合によっては犯罪になってしまうので、注意してください。)。