誰かが亡くなられた場合に、その方の遺産の一部を管理している場合や、その方に住まいを貸している場合など、相続人との間で一定の処理を必要とするケースがあります。
元々、配偶者やお子さんを知っていれば、相続人に対する請求等が可能ですし、引き継ぎも可能にはなると思いますが、そもそも相続人に当たる方を知らない場合もあれば、知っている相続人が相続放棄をしてしまったという場合もあるでしょう。
そのような場合、どう進めれば良いか困ってしまいます。
そこで、今回は遺産を相続する人が見つからない場合どうすれば良いかについてお話ししたいと思います。
相続人を調査する
まず、最初にすべきは相続人の調査です。
戸籍等を収集して相続人を確認することになりますが、法律上、自己の権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍等を取得できますので、これを利用して調査することになります。
もっとも、役所の方では、そのような関係を知り得ませんので、資料などがないと取得が難しいこともありますし、そもそも取得手続きがよく分からないということもあると思います。
そのような場合には、弁護士に依頼して、弁護士に戸籍を収集してもらうという方法があります。
相続放棄していないか調査する
相続人が確定したら、その相続人に連絡を取ることになりますが、相続人から相続放棄をしたと言われ、対応をしてくれない場合もあり得ます。
このとき、相続人が相続放棄申述証明書等の資料を提出してくれれば問題ないですが、そのようなこともしてくれない場合、こちらで調査することになります。
具体的には、裁判所に照会し、その後証明書を取得することになりますが、こちらも利害関係人が取得できるものの、よく分からない場合には弁護士を依頼した方が早い場合もあります。
相続人がいない、相続放棄している場合
そして、相続人がそもそもいない、または、相続人全員が相続放棄をしている場合には、交渉や引き継ぎなどをする相手がいないことになります。
このような場合、相続財産清算人を裁判所で選任してもらい、清算人との間で請求・引き継ぎ等の処理を行います。
ただし、場合によって予納金など費用が必要なこともありますので、注意が必要です。