離婚の際、養育費を決めたにもかかわらず、最初から、または、途中から、不払いになってしまう場合があります。
養育費は、お子さんを養育するための費用として受け取るものですので、不払いになってしまうと、場合によってはお子さんの養育に影響が出かねません。
そこで、今回は、養育費の不払いが続いた場合どうしたら良いのかについてお話ししたいと思います。
決め方によって異なる
養育費の不払いへの対処法ですが、これは養育費の決め方によって大きく異なります。
養育費の決め方は、口頭で決めた場合、双方押印のある文書などで決めた場合、強制執行認諾文言付公正証書や調停で決めた場合の大まかに3種類あります(細かく言えばその他にもあり得ますが、割愛します。)。
そこで、以下、それぞれについてお話しします。
強制執行認諾文言付公正証書などで決めた場合
強制執行認諾文言付公正証書や調停で決めた場合には、債務名義という書類があることになりますので、差押が可能になっています。
そこで、不払いが続いている場合には、差押を考えることになります。
相手方の資産や職場が判明していれば、その資産や給与を差し押さえることになります。
他方でそのような情報がない場合には、財産開示手続や第三者情報取得手続を行うことになります。
文書で決めた場合
双方押印のある文書などで決めた場合には、債務名義まではないものの、証拠がしっかりとあることになります。
この場合には、債務名義を取得するため、訴訟などを行うことになります。
判決は債務名義に当たりますので、判決取得後は、債務名義がある場合と同様になります。
口頭で決めた場合
口頭で決めただけで証拠などがない場合、訴訟を行っても立証ができないため、現実的には改めて養育費を定める手続きを行わざるを得ません。
この場合には、調停や審判で養育費を定めることになるでしょう。
ただし、定めた後も不払いが続く場合には、調停や審判で債務名義を取得している形になると思いますので、上記の債務名義がある場合と同様になります。