夫婦の片方が離婚したいが、もう片方はやり直したい場合、協議が整わなければ調停を行うことになります。
調停で話し合いを行った結果、それでも解決しない場合、どうすれば良いのか悩んでしまう場合があると思います。
そこで、今回は、離婚と円満での争いが調停で解決しない場合の対処法についてお話ししたいと思います。
離婚したい場合
離婚したい場合には、調停が難しければ訴訟を行うのが原則です。
ただし、訴訟の場合、法定の離婚原因がなければならず、いわゆる性格の不一致などだけでは離婚はできません。
そこで、離婚原因に当たる事情があるか検討した上で、それについての資料を収集することになります。
長期別居も離婚原因に当たり得るため、離婚原因が少ない場合には長期別居を目指すことになります。
別居せず、離婚原因もない場合には、離婚は難しくなります。
よりを戻したい場合
他方でよりを戻したい場合には、離婚自体を争うことになります。
しかし、上記のとおり、離婚原因が認められれば、裁判で強制的に離婚になりますので、ただ静観しているだけでは、いずれ離婚になってしまいます。
そこで、夫婦関係を修復したい場合には、修復の努力をする必要があります。
その際には、相手方の心情を動かす必要がありますので、単に抽象的に努力するというにとどまらず、具体的に態度や行動で修復に対する思いを表す必要があります。
このような場合の注意点
今回のケースのように離婚するかしないか自体に争いがある場合、争いとしては根本的であり、相当もめることがあり得ます。
そうすると、お子さんがいらっしゃる場合には、お子さんが挟まれて傷ついてしまうケースもありますので、お子さんに対しては、双方とも相手方への誹謗中傷をすることなどは避け、お子さんのために行動することは大切になります。
この点、裁判所のホームページで動画が公開されていますので、参考にしてください。