自分で相続放棄をする方法(手続きや必要なもの)

相続・財産管理

相続が発生したときに、亡くなった親族に借金があるまたは資産がないなど、様々な理由で相続放棄を考える場合があります。

もっとも、相続放棄というのはどうすれば良いのか、何から始めれば良いのかなど、全く分からないこともあるでしょう。
弁護士に相談すればアドバイスをもらえますが、なかなか相談に行けない場合もあると思います。
そこで、今回は自分で相続放棄をする方法(手続きや必要なもの)についてお話ししたいと思います。

相続放棄の方法

相続放棄を行うためには、亡くなった親族の最後の住所を管轄する家庭裁判所で「相続放棄申述手続き」を行う必要があります。

相続放棄申述手続きは、相続放棄申述書、必要書類、印紙、切手を裁判所に提出して行いますが、書式や必要な書類等は裁判所に聞けば具体的に教えてくれます。
相続人間で、特定の相続人が放棄すると言っていても、それだけでは相続放棄にはなりません

相続放棄が裁判所で受理されると、受理通知書というものが取得でき、受理証明書という書類も取得することができるようになります(相続手続きでは受理証明書を使って相続放棄を証明することになります)。

必要な準備

必要な準備としては、亡くなった親族の戸籍や住民票、相続放棄する人の戸籍等が必要になります(相続放棄をする人の立場によって必要書類の範囲が異なってきます)。

戸籍は役所で取得することになりますが、相続放棄に使用することを告げるなどすれば親族の戸籍等も取得可能です。
もっとも、この調査が難航するような場合には、弁護士に相談した方が良いかもしれません。

注意点

相続放棄は、親族が亡くなり、自分が相続したことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

3か月以内に必要書類が間に合わない場合には、とにかく書類不備でも裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
相続放棄の判断自体が3か月以内にできない場合には、別途「相続放棄申述期間の伸長」の手続きを行ってください。