離婚の協議をする場合に、住宅ローンがまだ残っている自宅があると、その処理はどうするのか悩む場合があります。
特にお子さんがいらっしゃると、学区の問題なども絡んできて、どうして良いのか当事者双方の意見が合わなくなってしまうこともあります。
そこで、今回は離婚における住宅ローンがある自宅の財産分与についてお話ししたいと思います。
自宅や住宅ローンは財産分与の対象
自宅の土地建物や住宅ローンは、離婚の際の財産分与の対象になります。
ただ、財産分与はそれ以外の預貯金や保険なども対象になりますので、一般的には全体として協議をすることになります。
分与方法は協議で定める
そして、住宅ローンがある場合の自宅やローンの分与については、まず当事者間で協議して定めることになります。
分与の方法としては、協議が整うのであればいくつかあります。
まず、アンダーローンの場合(住宅の価値の方がローン額よりも高い場合)には、住宅やローンを名義人のままにして、自宅の土地建物とローンの差額の半分を、他方が受け取る方法や、売却してお金を分ける方法、名義人以外が残るローンを返済するとともに、先ほどのような金額調整を行う方法などがあります。
また、オーバーローン(住宅の価値の方がローン額よりも低い場合)には、名義人に名義を残し、住宅ローンもそのまま支払う方法や、名義人以外の方が取得し、残る住宅ローンを取得する側が支払うなどの方法があります(厳密にいえば、ローン差額の半額も分与の対象になり得ますが、協議の段階でそこまで厳密に分与する場合は少ないかもしれません。)。
なお、協議が整わない場合には、裁判や審判で定めることがありますが、その場合には、財産全体から判断されますので、どのような方法になるかは状況によります。
名義人ではない方が取得する場合
名義人ではない方が取得する場合、問題として、住宅ローンが付されていると、住宅ローンの規約などの関係で、そのまま名義を移転できない場合が多いです。
そういった場合にはどうすれば良いのでしょうか。
この場合、一つの方法として、財産分与は離婚時に行い(土地建物を分与することは離婚時に定める)、名義移転の時期をローン完済時にするという方法があります。
経済状況によっては、借り換えや他の方法もあり得ますが、一つの参考にしてください。