当事者間で協議離婚する場合に、養育費など細かいことを決めずに離婚する場合があります。
また、離婚を優先して、養育費はいらないという合意をしてしまうこともあるようです。
そのような場合に、離婚後、やはり養育費が必要となる事態が発生するなどして、養育費をこれからでも請求したいという場合があります。
そこで、今回は、離婚後しばらく経ってから養育費を請求できるかについてお話ししたいと思います。
養育費について合意がない場合
離婚の際、養育費について全く何も決めていない場合、後日、養育費を請求することは可能です。
養育費は、双方の協議や調停、審判で決めることになりますので、一般的には、双方協議可能なら協議して、難しい場合には裁判所で調停を行って決めることになります。
なお、これまで全く請求すらしていなかった場合、過去の養育費を遡って請求することはできませんので、請求時以降の養育費を決めることになります。
養育費を不要とする合意がある場合
では、離婚時に養育費を不要と合意した場合はどうでしょうか。
この点、離婚時に養育費を不要とした合意をした場合にも、後日養育費を請求することができます。
養育費は子の権利であり、不要という合意をしたとしても、必要に応じて請求は可能であることや、そもそも養育費には後日の増額や減額が認められており、0円を増額するということが可能であることなどがその理由になるかと思います。
ですので、離婚時にいらないといったからといってあきらめる必要はありません。
手続きについて
協議で定める場合、書面化することは重要です。
特に滞納した場合に差押を考えるならば公正証書を作成する方が良いです。
または調停の場合には調停調書が作成されますので、この場合も差押は可能です。
調停の場合、話し合いができなくても、審判に自動移行して裁判所が定めてくれますので、安心かもしれません。