債務を整理する手続きとして、破産申し立てや個人再生といった裁判所を利用した手続きがあります。
裁判所を利用する手続きの場合、破産などをすべき状況か、免責などに問題はないかなど、様々な要素を確認するため、たくさんの資料を提出する必要があります。
人によっては、弁護士に丸投げすれば大丈夫と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、これらの資料の多くは、本人しか取得できず、弁護士が代わって集めるというのは難しいことが多いです。
今回は、破産申し立てや個人再生などの手続きで必要な資料についてお話ししたいと思います。
個人に関する資料
まず、裁判所の管轄や生活の本拠を確認するため、住民票が必要になります。
また、身分関係・家族構成確認のため、戸籍謄本が必要な場合もあります。
これらは、役所で取得することになります。
収入に関する資料
本人や家族の収入状況を把握するため、給与明細や源泉徴収票、課税証明書などが必要になります。
これは、家計が同一であったり、同居していたりすると、ご家族の分も必要になります。
場合によって、臨時収入などがあれば、その資料(例えば保険金給付がされたときのはがきなど)も必要になります。
財産に関する資料
本人名義の資産に関する資料も必要になります。
通帳のコピーや車検証、保険の証券や解約返戻金の資料、退職金の金額の証明書等々、この資料に関しては多岐にわたります。
もしここ2年くらいで処分した財産があると、その処分の資料(売買契約書など)が必要になることもあります。
債務に関する資料
借金に関する資料(特に借りた先や金額がわかるもの)が必要になります。
もっとも、借金に関する資料は、弁護士がつけば、弁護士が債権者から取り寄せるので、ご本人が取得しなくても良いことが多いです。
ただし、債権者漏れがないよう、弁護士に全てお話しすることは必要になります(例えば個人からの借り入れや親族からの借り入れなど)。