交通事故で損害賠償を請求する場合、交通事故の発生を証明したり、事故状況を証明したりする必要がある場合があります。
このような場合、被害者の説明で良いのではと考える人もいらっしゃるかもしれませんが、保険会社での手続きや法的手続きにおいては、それでは不十分な場合も多いです。
そこで、今回は、交通事故における事故の発生や状況の証明方法についてお話ししたいと思います。
交通事故証明書
交通事故の場合、発生に関しては、交通事故証明書の取得で足ります。
交通事故証明書は、交通事故が発生した際に、ちゃんと警察を呼んで対応しておけば、後日取得することができます。
取得方法は自動車安全運転センターで行うことになりますが、ゆうちょ銀行やインターネットでも取得が可能です。
ドライブレコーダー等
また、事故の状況については、ドライブレコーダーがついている場合、映像で残っていますので、かなり明確な証拠になります。
ドライブレコーダーがない場合でも、相手方の車両などについていることもあり、この場合には、相手方保険会社を通じて提供をお願いすることもあり得ます。
実況見分調書等
ドライブレコーダーのほか、警察が作成した実況見分調書等の刑事手続きの資料も、場合によって資料として活用できます。
この場合、弁護士に依頼して弁護士会照会を用いるなど、一定の手続きが必要になります。
また、人身事故に切り替えていない場合、実況見分調書ではなく、簡単な物件事故報告書として、詳細なものがないこともあり得ますので、後日の争いが想定される場合には、早めに人身事故に切り替えておくのも一つの方法です。
証人など
上記のような資料がない場合、周辺で目撃していた人などがいれば、証人の証言も証拠となり得ます。
ただ、証人がいるケースはそれほど多くないため、ドライブレコーダーなどをつけておくと安心かもしれません。