親族が亡くなり、相続が発生した際に、相続手続きが難しい場合があります。
そのような場合、生活自体に支障がなさそうだと、放っておくことがあり得ると思います。
しかし、本当に相続手続きを放っておいていいのか、不安になることもあるかもしれません。
そこで、今回は、相続手続きが難しい場合に放っておいて良いのかについてお話ししたいと思います。
相続手続きは難しいか
まず、相続手続きが難しいのかについては、場合によって難しいことはあります。
例えば、相続人の中に外国にいる人がいる、所在不明の人がいる、遺産の詳細が分からない、相続人が分からないなどの場合です。
ただ、相続人も明確で、遺産も明確の場合、書類を取得することが大変なことはありますが、手続きが特に困難ということはありません。
放っておくとどうなるか
相続手続きを放っておいた場合、すぐに何か不都合があるというのはそれほどありません。
強いて言えば、光熱費の引き落としなどが一旦止まってしまうなどのことがあり得ますが、電力会社などに言って新たな契約等をすれば、特に問題はないので、特段急ぎのことは少ないでしょう。
しかし、長期間に放っておくと、遺産の種類によっては問題になることもあります。
不動産の登記に関しては、法改正もあり、令和6年4月以降、3年以内の相続関係登記が必要になります。
また預貯金に関しては、10年以上で休眠預金になります。
さらに、様々な記録が散逸するなどの影響もあります。
加えて、長年になると、相続人が多数にわたるようになることが多く、遺産分割がより難しくなってきます。
相続を放棄したい場合には、相続を知ってから3か月以内の手続きを要するため、原則として相続放棄もできなくなります。
どうすれば良いか
したがって、できれば相続は早めに手続きをした方が良いと言えます。
手続きが難しい場合には、弁護士に依頼して代わりに進めてもらうことも可能です。