相続が発生した際に、遺産について誰が何を取得するのか、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、一人でも反対していると協議が成立しませんが、一旦全員で合意したにもかかわらず、やり直したいと考える場合もあり得ると思います。
そこで、今回は、遺産分割協議はやり直しできるのかについてお話ししたいと思います。
遺産分割協議は一度きり
まず、遺産分割協議は一度きりで行うものです。
財産ごとに分けて協議を成立させることはできますが、同一の遺産について何度も分割をすることはできません。
ですので、前回の遺産分割協議が効力を生じている状態で、新たに遺産分割協議をすることはできません。
前回の遺産分割協議が無効等の場合
他方で、例えば、極度の認知症の相続人がいたのに、親族に印鑑を押させて遺産分割協議を成立させたなど、法的に遺産分割協議が無効または取り消しうる場合には、遺産分割協議が成立していないことになりますので、改めて遺産分割協議を行うことができます。
この場合、前回の遺産分割協議で問題となった認知症の相続人などについては、成年後見人を選任しておくなど、法的な瑕疵を治癒するようにしなければなりません。
なお、前回の遺産分割協議が無効等ではなく、例えば、遺産分割協議後に出てきた事情から再分割をする場合には、次に述べる方法によることになります。
相続人全員の合意での再分割
では、相続人全員で合意して、前回の遺産分割協議を無効化することはできるのでしょうか。
この点、法的な観点では、相続人全員の合意があれば、前回の遺産分割協議を取りやめ、新たに遺産分割協議をすることは可能です。
その場合、前回の遺産分割協議の取りやめと、今回の遺産分割協議の成立について、相続人全員で合意しておく必要があります。
ただし、これは法的な話で、税金の話は全く別です。
税務上は、遺産分割協議をやり直した場合、相続人間で贈与が行われたと扱われてしまい、贈与税などが発生する可能性があります。
遺産分割協議をやり直す場合には、税理士等にも相談しておいた方が良いでしょう。