親族が亡くなり、多かれ少なかれ遺産がある場合、相続人全員での遺産分割協議を経て相続手続きを行い、名義変更や解約等を行うことになります。
しかし、相続人の一部が分からない、連絡が取れない、相続人間で話がまとまらないなど、遺産分割協議が成立しないがために、遺産がそのままになってしまうことがあります。
そこで、今回は、相続手続きをせずに遺産を放っておくとどうなるかについてお話ししたいと思います。
不動産について
遺産である不動産については、遺産分割協議をしないと名義変更ができず、そのままになりますが、固定資産税については、実際に住んでいる人や相続人などに請求が来ることになります。
また、令和6年4月から3年以内の相続登記義務化が定められましたので、何もしないで放っておくと、10万円以下の過料が科されることがあり得ます。
さらに不動産の場合、隣地への迷惑等を防止する必要がありますので、全くのそのまま管理しない状況にすることはできず、相続人のどなたかが管理する必要があります。
預貯金について
預貯金は不動産と違って誰かに迷惑をかけることはありませんが、そのまま放っておくと、休眠口座になってしまいます。
車などの動産について
車などの動産は、そのままにしておくと、売ることなどもできないため、劣化して価格が下がってしまったり、廃棄物になってしまって逆に処分費用がかかる状態になることもあります。
保険について
保険については、受取人が被相続人でない場合には、受取人のものですので、遺産分割協議を行わなくても受取人が受領できます。
受取人が被相続人のものは遺産ですので、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議をせずに放っておくと、時効で受け取れなくなる可能性があります。
手続関係について
その他の心配なこととして、遺産分割協議をしないで放っておくと、放置期間に相続人が亡くなるなどして、相続人が枝分かれし、多数になってしまう可能性があります。
そうなると、遺産分割協議を成立させることがより難しくなってしまうことがあり得ます。
以上からすれば、できれば早めに遺産分割協議を済ませた方が良いでしょう。
協議が難しければ調停などで早めに解決すると良いと思います。