借金の支払いが大変で、借金の整理と行おうとした場合、最初に自己破産を思いつく方も多いかもしれません。
そして、自己破産と聞くと、持っている財産を全て取られてしまうのではないかとか、様々な不安が浮かび、整理をあきらめ、結局は借金を増やしてしまう場合もあるでしょう。
しかし、それは思い込みのような場合もあり、また、そもそも整理方法は自己破産だけではありません。
そこで、今回は、収入や資産をある程度持っている場合の借金の整理方法についてお話ししたいと思います。
収入や資産がある場合の自己破産
まず、自己破産については、合計99万円まで資産を持つことができ、裁判所や財産の種類にもよりますが、種類ごとに20万円程度まではそのまま持つことができることが多いです。
例えば、車や預金、保険などは、種類の合計が20万円以下(預金の場合、裁判所によっては33万円以下)であれば、そのまま保有できます。
ただし、不動産など一定の資産は売却されるのが原則で、また、上記の基準以上の資産は処分されてしまうのが一般的です。
自己破産以外の整理方法
では、自己破産が難しいとして、どのような整理方法があるのでしょうか。
まず、任意整理という整理方法があります。
これは、各債権者(貸主)と交渉して、支払条件を緩くしてもらう方法です。住宅ローンでいうリスケジュールのようなもので、一回あたりの支払額を減らしてもらうことで、返済可能にするという方法です。
特に収入が多い、資産が多いなどの場合、この方法をとるのがベストという場合があります。
ただし、一回あたりの弁済が少ないということは回数が増えますので、あまりに長い弁済になる場合には、この方法は難しくなってきます。
また、特定調停という方法も任意整理と同じようなことを裁判所で行うもので、上記と同じような向き不向きがあります。
その他、個人再生という整理方法があります。
これは、自己破産のように裁判所で行う手続きですが、一定額を分割で支払うことで、その他の部分を免除してもらうという手続きです。
例えば、300万円の借り入れがある場合には、一般的には100万円を36回分割で支払い、200万円を免除してもらうというイメージです(金額や回数は事例によって異なります。)。
個人再生では、資産を売る必要はなく、自宅なども残せるなどのメリットがあるため、自己破産や任意整理が難しい場合、かなり利用しやすい制度と言えます。
ただ、個人再生は自分で行うことは難しいため、弁護士に相談した方が良いでしょう。