インターネットなどの情報で、相続した遺産については相続人全員で遺産分割協議をしなければならないことを知っている場合もあるかもしれません。
しかし、遺産分割協議を行ったとしても、具体的にどうすればよいのか、遺産分割協議書を作成する場合はどうするのかについては、イメージがつかないかもしれません。
そこで今回は遺産分割協議書に書く必要のある内容についてお話ししたいと思います。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議については、話し合いでも成立させることができるものの、後日の証拠が残らないことや、登記などの手続きをするには遺産分割協議書が必要であることから、遺産分割協議書を作成することで成立させることが一般的です。
遺産分割協議書に記載すべきこと
では、遺産分割協議書にはどのようなことを記載する必要があるのでしょうか。
この点、概要をいえば、相続人、遺産、分割方法の3つを記載することが必要です。
相続人について
まず、遺産分割協議は相続人全員で合意するものですので、相続人全員の氏名を記載する必要があります。
ていねいに行う場合には、相続人を確認する条項を入れますが、そこまででなければ、少なくとも、相続人全員が署名押印を行う必要があります。
各種手続のことを考えれば、各相続人の住所を記載し、押印は実印で行うことが必要で、印鑑登録証明書を全員分、添付しておく方が良いです。
住所は印鑑登録証明書の記載とおりの方が良いでしょう。
遺産について
次に、対象の遺産を記載する必要があります。
遺産分割協議は遺産の一部について成立させることも可能ですので、遺産分割協議の対象を明らかにするという意味で、遺産を記載する必要があるのです。
一回で全ての遺産について遺産分割協議を行う場合には、現在判明していない遺産などはどうするかについても記載しておくとよいでしょう。
分割方法について
そして、分割方法を記載します。
どの財産をだれが取得するのかを記載することになります。
もし、共有などで所有する場合、それぞれの持分についても記載します。
以上の各点を記載すれば、最低限の遺産分割協議書にはなります。
もっとも、様々な観点から、他の条項を入れた方が良い場合もありますので、お悩みの場合には弁護士に相談しましょう。