借金を整理する場合、様々な手段があります。
自己破産は有名ですが、抵抗がある場合も多く、破産の特徴や他の手段を知らないと、感情的な問題で整理を諦めてしまう方もいらっしゃるでしょう。
全ての場合に必ず整理ができるとは限りませんが、状況によって選ぶべき手段があります。
そこで、今回は、債務整理の種類と特徴(どれを選ぶべきか)についてお話ししたいと思います。
任意整理
任意整理は、月の返済額を話し合いで変更する手続きです。
弁護士を依頼して行った場合、基本的に将来利息をカットしてもらうなどして最終的に支払う金額は減りますが、少なくとも元本は減ることがない制度になっています。
月々の支払額が減れば返済可能な場合に利用できます。
弁護士介入の場合、ブラックリストに掲載されますが、家族などには知られにくい手続きになっています。
特定調停
弁護士を通さずに、裁判所で弁済方法を決める手続きです。
裁判所で行う手続きで、弁護士を依頼するより費用が安いことが多いため、分割を決めるという意味では任意整理と変わらないですが、ご本人が自分で利用しやすい制度です。
自己破産
一定の資産を売却して債権者に配当し、債務を支払わなくてよくする制度です。
99万円かつ各種財産が20万円以内の場合には保有できることが多い(ただし、裁判所により若干異なります。)ため、それ以下の資産しかない場合には、売却などはありません。
毎月の支払を減らしても返済が不可能であったり、そもそも収入がないなどの場合に利用する代表的な手続きです。
借金を支払わなくてよくするという意味で、最も協力な手続きですが、裁判所に提出する資料が多い、ギャンブルなど一定の理由の場合には利用できない(免責されないことがある)、破産手続き中に職業制限がある、自宅などを残せない等制限も多いものになっていますので、それぞれの状況を踏まえて利用の可否を決めた方が良いものです。
個人再生
借金などの一部を分割して支払い、残りを免除してもらう手続きです。
住宅を残せる、ギャンブルなどが原因でも利用できるなど、破産が難しい場合に考える制度になります。
ただし、裁判所への資料提出が多い、確実な支払を担保する必要があり一定以上の収入が必要というデメリットもあります。