離婚に向けて別居を開始する場合、家計が二分することになるため、その生活費をどうやって負担するかが問題となります。
夫婦それぞれの考え方が一致するのであれば良いのですが、一般的には、離婚が問題となっている夫婦は、すでに関係が破綻しており、生活費について現実的な話し合いが難しい場合も多いです。
そこで、今回は、離婚に向けた別居時の生活費負担についてお話ししたいと思います。
婚姻費用の分担義務
まず、前提として、夫婦には互いに生活保持義務があり、離婚していない場合、相互に生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。
そして、婚姻費用を決める場合、まずは夫婦で話し合って決めることになりますが、話し合いがつかない場合、裁判所の調停を行い、裁判所での話し合いを行います。
それでも難しい場合、調停が審判手続きに移行し、裁判所が審判という形で結論を出します。
その後、決定したものが支払われれば良いのですが、支払われない場合には、差し押さえ手続きを裁判所で行って、強制的に回収することも可能になります。
婚姻費用の決め方
具体的に婚姻費用がどう決まるかというと、夫婦双方の収入や家族構成(同居している子の人数)等で決まります。
裁判所では、相場を表にした算定表というものが用いられており、上記の要素を当てはめると、金額が出るようになっています。
算定表が利用できない特殊事情がある場合などは、標準算定方式という計算式を利用することにより算定することもあります。
裁判所の手続きではない話し合いで決める場合でも、算定表は有効な資料になります。
裁判所のホームページで公開されていますので、必要な場合には、確認してみると良いでしょう。
費用をいずれが持つのか
婚姻費用は原則として、別居世帯がそれぞれの生活費をそれぞれが負担することを前提として、片方がもう片方に支払うようになっています。
ただ、各種支払のうち、相手方の口座から引き落としなどがされている場合、この点を考慮するかについては、別居に至った経緯等も踏まえ判断されることになると思います(特に住宅ローンなどについて)。
判断が難しい場合には弁護士に相談してみましょう。