何か契約や合意をする場合に、契約書や合意書を作成することが多いです。
人によっては、契約書や合意書を大切に考える方もいますが、そういうものは必要ないのではないかと考える人もいらっしゃいます。
他方で、契約書や合意書がないから契約や合意は成立していないと考える人もいます。
そこで、今回は、契約書や合意書は何のために作るのかについてお話ししたいと思います。
契約書などがないと契約は成立しない?
まず、契約書や合意書がないと契約や合意が成立しないのかということについてですが、日本の民法は意思主義という考え方を採っており、当事者の意思表示が合致すれば、当事者の有する意思のとおりに契約等は成立します。
ですので、契約書などがなくとも合意自体は成立します。
契約書などは不要?
では、契約書などは何のためにあるのでしょうか。いらないものなのでしょうか。
この点、契約書などは、紛争が起きた時に、契約等の成立や内容を立証する有力な手段となっています。
すなわち、証拠として大変重要なものです。
契約書などがない場合、契約等の立証ができないこともあり得ます。
その場合、裁判などで負けてしまうこともあり得ますし、交渉でも有利に運ぶことが難しいこともあり得ます。
契約書等の重要性
契約書等には証拠としての重要性以外にも重要な性質があります。
まず、契約書等があれば、当事者が契約内容を確認でき、紛争が起きることを防止することができます。
契約書等には、双方どういった義務があるのか、特別な場面でどうすることになるかなどが記載してあり、当事者としてはどういった対応をすれば良いか迷った場合に、手がかりになります。
また、逆にどの部分が決まっていないのかも明らかになります。
そして、契約書等は記載内容が明確であればあるほど、争いを防ぐことになります。
ですので、契約書等の作成をする場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。