遺言をする場合に公正証書で作成をする、離婚協議書など合意内容を公正証書にするなど、公正証書作成を行うかどうか考える機会があります。

 公正証書と聞くと、イメージがすぐにわく方はそれほど多くないと思いますが、イメージがあるとしても、役所で作成するものといった程度のもので、正確に理解していない方が多いと思います。

 そこで、今回は、公正証書作成の利点(遺言、協議書等の場合)についてお話ししたいと思います。

 

公正証書とは

 公正証書とは、公証人が作成する書面で、特殊な効力があるものです。

 公証役場というところで作成することになりますが、公証人が確認するために書類を集めるなどの必要になり、費用もかかりますので、一般的な書面を作成するのと比べて重めの手続きになります。

 

遺言の場合の利点

 遺言を作成する場合、自筆で作成するものと公正証書で作成するものがあります。

 自筆のものの場合、なかなか正確な遺言書を作成するのが難しかったり、場合によっては、法的な要件を欠いてしまって遺言の効力がなくなってしまったりするなど、難しい面があるのですが、公正証書の場合であれば、そのような心配はありません。

 公証人に内容を伝えれば法的に有効な形で作成してもらえます。

 また、自筆の場合、紛失や汚損のリスクがあります。

 他方で公正証書の場合には、公証役場に保存され、謄本等の再発行もしてもらうことが可能になります。

 (なお、自筆証書遺言の保管制度がありますので、紛失リスクはこちらの制度で何とかできるところはあります。)

 

協議書や合意書などの場合

 離婚協議書や合意書の場合でも、記載の法的効力や紛失等のリスクの点で公正証書は有効です。

 また、それだけでなく、金銭的な合意の場合、強制執行認諾文言というものが記載されている公正証書については、不払いの場合に裁判などを経ないで強制執行ができるという、かなり大きな利点があります。

 公正証書は費用などはかかるものの、かなり利点が大きいと言えるでしょう。

 

 

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