交通事故で怪我をしてしまい、治療をしているがなかなか治らない場合があります。

 骨折や打撲などは、外形的に治ったかどうかわかりやすいため、あまり問題になりませんが、いわゆるむち打ちなど、目には見えにくいものの場合、賠償について争いになることもよくあります。

 そこで、今回は、交通事故で怪我がなかなか治らない場合についてお話ししたいと思います。

 

交通事故賠償の範囲

 まず、前提として、交通事故で怪我をした場合、怪我の治療に要する費用や交通費、入通院で仕事を休むなどの場合の休業損害、慰謝料等の賠償が受けられます。

 ただ、交通事故による怪我については、完治することもありますが、事故前の状況には戻らず、これ以上はよくならないという段階があります。

 これを症状固定と言います。

 症状固定となった場合、症状固定後はその怪我はこれ以上よくならない状態ですので、治療することはできず、治療に関する費用等は賠償されなくなります。

 症状固定後もひどい状況の場合、いわゆる後遺症となり、後遺症の賠償を受けられる場合が出てきます。

 後遺症は一定の基準があり、基準ごとに等級が決まり、等級ごとに賠償の金額が来ます仕組みになっています。

 後遺症の場合、治療費は出ませんが、後遺症の慰謝料や逸失利益(将来の労働が難しくなった割合でもらえる将来の減収分)などを受け取ることができます。

 

骨折などの場合

 上記を前提とすると、骨折などがなかなか治らなくても、明らかに治療は進みますし、症状が固定したということでなければ治療費等の賠償を受けることができます。

 もっとも、曲がってくっつくなどして、どうしても元には戻らない場合、症状固定とされ、症状固定までの治療費等のほか、後遺症にあたる場合には後遺症の賠償を受けることになります。

 

むち打ちの場合

 むち打ちの場合、症状固定時期が争いになることが多いです。

 これは、目には見えないものですので、本人は痛いと言っていても、客観的な資料がないことから、争いが起こりやすいためです。

 一般に保険会社は3ヶ月くらいでむち打ちは治るものと考えて賠償を提示してきますが、3ヶ月という期間に根拠があるわけではないため、安易に認める必要まではありません。

 治療が継続していて、今後も十分に治る見込みがあるのであれば、整形外科の医師にそのような診断書を書いてもらうなどして、保険会社と交渉し、適切な症状固定時まで賠償を受けることもあり得ます。

 もっとも、医師の診断が症状固定であれば、本人がいくら痛くても、それは後遺症ということになってしまいます。

 そこで、治療が長引きそうな場合には、医師とよく相談し、治療の見込みや現状について、しっかりと説明を受け、適切な症状固定判断をしてもらうことが重要になります。

 くれぐれも症状などについて嘘をついたり、隠したりすることはやめましょう。

 

 

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