離婚を考えた場合に、先に別居することも多いです。

 特にDV被害などがある場合には、身の安全のため、一刻も早く別居する必要があります。  ただ、別居するとなると、別居した先での生活もありますし、金銭的にどうすれば良いか悩む場合もあると思います。

 そこで、今回は、離婚を前提として別居した場合の生活費についてお話ししたいと思います。

 

婚姻費用分担請求

 夫婦には相互に生活を保持する義務があります。

 この生活保持義務は、自分の生活を一定程度犠牲にしても配偶者の生活を保持する義務になっており、この義務は別居しても消滅しないため、別居した場合にも、配偶者に生活費を支払わなければなりません。

 もし支払わない場合には、婚姻費用分担調停という調停を行い、話し合いがつかない場合には、審判という形で裁判所が決定し、それでも相手方が支払わない場合には、給与などを差し押さえることになります。

 

婚姻費用分担の金額

 婚姻費用分担の具体的な金額に関しては、双方の収入や子の有無・人数で決まります。  

 裁判所のホームページに婚姻費用分担の相場表があります。

 相場表では、支払義務者の収入、権利者の収入、子の人数、年齢から、幅の形で算出されます。

 収入は額面収入が基準となります。

 

別居をする際には

 別居をする際には、上記のとおり、生活費を請求できます。

 しかし、他方で、すでに述べたとおり、相手方が任意に支払ってこない可能性もあり、すぐにお金が入らないこともあります。

 そこで、別居をする際には、緊急でない場合には、ある程度生活の算段をつけて別居する必要があります。

 他方で、婚姻費用分担請求は、調停や審判などでは、請求時まで遡って請求できるため、早めに具体的に請求しておく必要があります。

 離婚を前提とした別居についてお悩みの場合には、離婚についても含め、弁護士に相談してみましょう。

 

 

お知らせ23トラブル661不動産417事業継承245交通事故304個人665借金378債務572債権555労働265契約552家庭527新型コロナウイルス149法人303男女409相続394終活194自治体167財産615遺言206離婚376顧問弁護士62
お気軽にご相談ください