親族が亡くなった場合、相続放棄をすべきか悩む場合があります。
また、当初は相続放棄をする考えはなくても、その後に相続放棄をしたいと思う場合もあります。
相続放棄は、いわば相続する地位自体を放棄することといえ、一切合切相続しないことになりますので、どういう場合に相続放棄すべきか悩むこともあると思います。
そこで、今回は、どういう場合に相続放棄すべきかについてお話ししたいと思います。
相続放棄のメリットデメリット
前提として、相続放棄には、一定のメリットがあります。
いわば相続人ではなくなりますので、被相続人の借金などを支払う義務はなくなりますし、相続の手続きに参加する必要がなくなるメリットがあります。
他方で、一切相続しないことになるため、何か一部ほしいと考えてもそれができなくなるデメリットがあります。
相続放棄すべき場合
以上のメリットデメリットから、相続放棄すべき場合は以下のとおりです。
まず、被相続人の残した遺産が、プラスのものよりも、借金などのマイナスのものが多い場合です。
この場合、相続してしまうと、自分の財産を取り崩しても支払う必要が出てきますので、相続放棄を考えた方が良いでしょう。
次に、面倒な手続きに関与するくらいなら相続しなくて良い場合です。
例えば全く音信不通の親族の相続で、自分自身は経済的に困っていない場合、相続するとなると手続きに関与する必要がありますが、関与したくないし、相続もしなくて良いという場合、相続放棄を検討することになるでしょう。
相続放棄すべきではない場合
他方で、遺産の一部でもほしい場合には、相続放棄してしまうとその遺産を取得できなくなるので注意が必要です。
例えば、ご自宅に住んでいて所有者が死亡した場合などです。
この場合、相続放棄すべきかはかなりの検討を要するでしょう。
悩む場合には
相続放棄すべきか悩ましい場合には、弁護士に相談した方が良いでしょう。
また、相続放棄期間の伸長手続きなどを使いながら、遺産の調査をして相続放棄をするかどうか検討することも大切です。