お金を貸していて、約束の期限が来ても支払ってもらえない場合、とにかく早く返してほしいと考える場合があります。
特に支払を当てにして行動していた、または、支払を受けられる時期にこちらも支払があるなど、急いで返してほしいという事情がある場合もあるでしょう。
こういった場合、すぐに返してもらう手段はあるのでしょうか。
今回は、すぐにお金を返してもらうことはできるのかについてお話ししたいと思います。
法的な手段で最速なのは保全
そもそも法的手続きは、裁判所などでの手続きになるため、判断までの時間など、一定の期間がかかります。
したがって、今日明日中に返してもらうようなことは、法的には難しいと言わざるを得ません。
もっとも、1週間レベルの話で言えば、法的手続きの中の保全という手続きで回収を確保できる場合があります。
保全とは
保全手続きとは、裁判を経ずに仮に財産を押さえてもらうもので、相手方が資産を移転または処分してしまいそうな場合、仮に押さえてしまうという手続きです。
ただ、この手続きには、裁判を経ないため、一定の疎明資料(借用証や不払いの資料など)が必要になりますし、一定の担保金(求める金額の1~3割など、案件毎に設定されています。)も必要になります。
したがって、単純に貸して帰ってこない、借用証もない、担保金もないという状況ではこの手続きは難しくなります。
もっとも、この手続きができれば、相手方の資産を仮にでも押さえられるので、支払の確保ができたり、押さえた物が相手方にとって重要であれば、任意でのしはr
早期の執行
これとは別に、債務名義という種類の書面があれば、仮ではなく、本格的に差し押さえが可能になります。
差し押さえの場合、担保は不要ですし、債務名義があれば疎明資料などを提出する必要はありません。
裁判などを経ていない段階で、債務名義になり得るものは、強制執行認諾文言付公正証書です。
お金を貸すときなどに、借用証を公証役場で公正証書という形で作成しておき、強制執行認諾文言を入れておけばこの書類になります。
また、相手方の資産関係も情報を持っていれば、早期に執行することも可能になり得ます。
準備が重要
上記のとおり、急いで回収を図るためには、相当の事前準備が必要になります。
お金を貸す時には、ご注意下さい。