紛争が解決しないままにしていた際に、相手方から訴訟提起されたり、調停を申し立てられたりすることがあり、その場合、裁判所から呼出状などが届きます。
相手方との紛争が複雑だったり、相手方の言い分が嘘だと思ってしまうと、とにかく無視したくなりますが、裁判所からの書類が届いた場合、無視することは得策ではありません。
実は無視してしまうと、後で大変なことになることもあります。
そこで、今回は裁判所からの郵便物にはどう対応したらよいのかについてお話ししたいと思います。
内容を確認する
裁判所からの通知ははがきではなく、必ず封書で届きますので、まず封筒を開けて内容を確認することが大切です。
内容によって、後に述べるように対応が若干変わってきますので、必ず確認しましょう。
なお、はがきできた場合には、詐欺の可能性もありますので、はがき記載の連絡先ではなく、裁判所をインターネットなどで検索して、出てきた番号に連絡し、はがきの記載が正しいのか確認した方が良いでしょう。
訴訟の呼出状だった場合
内容を確認したら訴訟の呼出状だった場合、必ず対応する必要があります。
特に争いがある場合にそのまま無視してしまうと、いつの間にか裁判がなされ、自分の考えていない判決が確定し、後に争えなくなってしまいます。場合によっては、その後差押などの強制執行をされてしまうかもしれません。
したがって、訴訟の呼出状の場合は、対応が必要不可欠だと思います。
対応の内容ですが、できれば弁護士にすぐに相談した方が良いでしょう。
弁護士に相談すれば、弁護士に依頼して進めた方がよいかも含め、全体的なアドバイスがもらえます。
また、ご本人が対応する場合でも、今後の進行や書類の書き方なども教えてもらえます。
したがって、訴訟の呼出状などが届いた場合には、できる限りすぐに弁護士に相談した方がよいでしょう。
どうしても弁護士に相談できない場合には、少なくとも答弁書は提出した方が良いです。
調停の呼出状の場合
調停の呼出状の場合、訴訟ほどの強制力がないため、弁護士への相談までは不要かもしれません。
ただ、家庭裁判所の調停の場合、何も対応しないままだと、審判という裁判がされてしまうこともあり得ますので、弁護士に相談するかどうかは別として、できれば出席した方がよいでしょう。
支払督促の場合
支払督促は到達してから2週間経過してしまうと、後に争えなくなる可能性があります。
もっとも、異議申立てを行うと、訴訟に移行し、そのまま確定することはありませんので、異議がある場合には、異議申立てを行いましょう。
異議の方法は裁判所か弁護士に相談しましょう。