急な状況の変化があって、至急弁護士に相談したいという場合があります。
例えば、裁判所から文書がきた、弁護士から文書がきた、相手方から内容証明が届いたなど、紛争が明らかになった場合、相手方が自宅に来ると行っているなど、危害のリスクがある場合です。
もっとも、イメージと異なり、弁護士の業務範囲ではないこともあり、本当に急いで弁護士に相談すべきとは言えない場合も多くあります。
そこで、今回は、至急のトラブルの対応について(弁護士利用の要否など)お話ししたいと思います。
裁判所からの通知の場合
裁判所から通知が来た場合で、何らか対応したい場合、弁護士に相談した方が良い内容になります。
もっとも、一般的には、文書が届いてから2週間以上の期限が付されていることが多く、放っておかない限り、今日明日中に相談しなければならないというような緊急性は低いことが多いです。
このような場合には、通知が届いてすぐ、法律相談の予約を取れば、至急対応までは不要になってきます。
弁護士や相手方からの通知の場合
弁護士や相手方からの通知の場合、法的には期限はなく、相手方がある意味勝手に期限を設定してきていることが多いです。
したがって、裁判所の場合と異なり、必ずしも相手方のいう期限を守る必要はなく、至急対応する必要がないことが多いです。
もっとも、放っておく期間が長いと、裁判所の手続きなどに移行する可能性が上がってくるため、このような場合には、急ぐ必要はありませんが、弁護士への相談をした方が無難でしょう。
相手方からの加害予告がある場合
相手方から自宅に行くなどというような予告を受けている場合については、弁護士よりも警察の方に相談した方が良いでしょう。
弁護士は、損害賠償等の法的な処理については専門家ですが、実力行使などはできず、相手方が実際来たなどの場合には、結局警察に連絡することになります。
したがって、このような場合には、弁護士に相談するのではなく、最初から警察に相談した方が良いでしょう。
緊急の相談が必要な場合とは
以上のとおり、多くの場合には、ご本人が放っておかない限り、緊急で相談することは不要なことが多いです。
特に民事においては、期間があることが多いため、どちらかというと、準備期間をしっかりとる方が重要にはなってきます(特に訴訟などの場合には、無視せずに、弁護士に相談して、時間を使って準備していくことが重要です。)。
民事で唯一緊急という場合は、保全手続に関することは急ぎのことがあります。保全手続とは裁判の前に財産などを押さえてしまう手続きです。この場合には、急いで相談する必要があります。