相続での争いをなくすには、遺言を作成しておくことが重要です。
遺言がない場合、相続人間で遺産分割協議を行う必要があり、家族関係が悪い場合や、面識のない親族がいる場合には、争いが発生する可能性が高まります。
こうしたリスクを未然に防ぐためにも、遺言書の作成は非常に有効な手段です。
そこで、今回は、遺言作成の重要性と注意点についてお話ししたいと思います。
公正証書遺言
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成しておいた方が良いと考えます。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書ですが、主なメリットは以下の通りです。
・法的な有効性が高い:公証人という法律の専門家が関与し、厳格な要件を満たして作成されるため、形式不備などで無効になる可能性が低いといえます。
・安全性・信頼性:原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざん、偽造の心配がほとんどありません。
・トラブル回避:被相続人がなくなった後、自筆証書遺言の場合、検認手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合、検認手続きが不要となります。
・認知症などのリスク対策:作成時に一定程度、判断能力が確認されるため、後々無効とされる可能性が低いです。
自筆証書遺言との比較
自筆証書遺言は、本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する種類の遺言ですが、法務局での保管制度ができ、紛失や改ざんリスクは減ったものの、注意点も多くあります。
(メリット)
・費用がほとんどかからない:紙と印鑑があれば作成可能。
・手軽に作成できる:思い立った時にすぐ作成でき、内容も秘密にできる。
(デメリット・注意点)
・形式不備による無効リスク:日付や署名、押印の漏れ、内容の曖昧さなどで無効になるケースがありえる。
・発見されない・隠されるリスク:自宅保管の場合、相続人が遺言書の存在に気づかない場合や、隠されてしまう可能性がある。
・家庭裁判所での検認が必要:遺言執行時に検認手続きが必要となる。
どちらを選ぶべきか
以上のとおり、公正証書遺言の方が、将来のトラブルを防ぐ可能性が高くなります。
費用を抑えたい、内容を秘密にしたい場合は自筆証書遺言も選択肢ですが、法的要件を厳守し、できれば専門家に相談することが重要といえます。
いずれが良いか、どういった内容で作成しておくべきか、お元気なうちに弁護士に相談しましょう。