貸したお金が返ってこないなど金銭の問題や離婚,相続など,身の回りに問題が起きた場合,何らかの手続きを行わないと進まないこともあります。

 特に話が平行線の場合,何らかの手続きをしないと進みません。

 このような場合,裁判という方法が頭に浮かびますが,裁判はやはり弁護士を頼んだ方が良いため,自分で解決するにはなかなか難しいこともあります。

 そこで,今回は裁判以外に,自分で問題を解決するための方法についてお話ししたいと思います。

 

調停やADRなど話し合いの手続きを用いる

 調停やADRという話し合いをベースとした手続きであれば,本人での対応も可能です。

 調停やADRは,第三者が間に入る手続きですので,本人でも話し合いを進めることができますし,第三者が入ることで話し合いのスムーズな進行が期待できます。

 合意が成立すれば,調停の場合は調停調書という判決と同じ効力のある書面が取得できますし,ADRの場合,合意書などを取得できます。

 ただし,合意の成否に強制力はないため,成立しないこともあります。

 

支払督促という手続きもある

 強制力がある手段として,支払督促という手続きもあります。

 これは裁判所書記官の書類審査で請求の書面が送られ,相手方が何もしなければ最終的には判決のような効力が発生する手続きです。

 この手続きは相手方が無視するとそのまま決定するという点で強制力がありますが,相手方が異議申し立てを行うと,通常の裁判に移行してしまうという特徴があります。

 

どの手続が良いかは弁護士に相談を

 弁護士に依頼しなくても法律相談はできます。

 手段を選ぶ場合でも弁護士に相談することは役に立つかと思いますので,是非法律相談は行いましょう。

 

 

お知らせ24トラブル672不動産425事業継承250交通事故309個人676借金387債務583債権565労働270契約562家庭537新型コロナウイルス151法人307男女419相続402終活196自治体168財産626遺言211離婚383顧問弁護士63
お気軽にご相談ください