債務が返済できず、どうしようもなくなってしまった場合、いわゆる自己破産をした方が良いのではないかと考える場合があります。
しかし、多額の債務を負担した理由がギャンブルや浪費の場合、破産できるのかという問題もあります。
そこで、今回はギャンブルや浪費などによる債務負担をしてしまった場合の破産についてお話ししたいと思います。
破産は破産手続きと免責手続きがある
いわゆる自己破産と言っても、法的には破産手続きと免責手続きの2つの手続きを行うことになります。
破産手続きは自分の持っている資産のうち、お金に換えるべき部分があれば、お金に換えて、債権者に配当する手続きです。
免責手続きは破産手続きを行った後に、残った債務を法的に支払わなくて良くする手続きです。
免責不許可事由
免責手続きは原則免責されますが、免責不許可事由という事情があると、免責されなくなるという形になっています。
ギャンブルや浪費は免責不許可事由の一つになっています。
裁量免責
ただ、免責不許可事由があっても、裁判所が裁量で免責させることができるようになっています。
これを裁量免責といいます。
免責不許可事由があると、裁判所は破産管財人を選任し、破産管財人に免責について調査させ、その意見を聞いて裁量免責とすべきか決めることになります。
ギャンブル・浪費が多額の場合
ギャンブルや浪費が多額の場合でも、事情によっては、裁量免責を得られることがあります。
ただし、この場合は、破産管財人の選任が必要になりますので、裁判所に予納金を納めなければならず、破産に関する費用が高くなります。
ですので、このような場合には、予納金を積み立てるなど、一定の準備が必要になります。
本当にひどい事例以外は割と裁量免責となることも多くありますので、どうしても破産せざるを得ない場合には、予納金の準備などを積極的に行って、破産に向けて動くことも大切になってきます。
以上のとおり、ギャンブルや浪費が大きい場合でも、免責を受けることができる場合は多くあります。
もっとも、予納金や裁量免責の理由になりそうな事情の有無など、単純な破産とは異なる準備も必要となりますので、気になる方は弁護士に相談してみましょう。