自己破産をする場合には、特に財産がなく、何か破産に関して調査すべき事項などがなければ、同時廃止という方法になり、破産管財人が選任されることはありません。
しかし、処分すべき財産がある、または、破産に関して調査すべきことがあると、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、自分が依頼した弁護士とは異なる弁護士が裁判所で選ばれることになることが一般的ですので、混乱してしまう方もいらっしゃいます。
そこで、今回は、破産管財人とは何かという点も触れながら、破産管財人が選任されるとどうなるかについてお話ししたいと思います。
破産管財人とは
破産管財人とは、破産手続において、公的な立場として、処分すべき財産の処分や事実の調査などを行う人です。一般的には破産管財人は、裁判所が選任した弁護士です。
自分で依頼した弁護士は申立人代理人になりますが、申立代理人は、申立手続きを行い、手続き中に申立人が行うべきことを代理します。
他方で、破産管財人は、債権者の立場にも配慮しながら、申立人代理人には行えない、財産の処分や事実調査を行う者で、公的な、中立公平な立場になります。
破産管財人が選任されると
破産管財人が選任される場合、破産費用に関し、裁判所から予納金を求められます。
この予納金は一般的には、破産管財人報酬に充てられます。
ですので、破産管財人が選任される場合は、同時廃止よりも費用が上がります。
また、破産管財人は財産処分や事実調査を行い、債権者集会で報告することになりますので、必ず債権者集会が開かれ、破産者は裁判所に出頭する必要が出てきます。
加えて、破産者は事実調査に協力する義務がありますので、破産管財人から事情を聞かれるなどします。
同時廃止と管財事件の振り分け
破産管財人がつく事件のことを管財事件といいますが、同時廃止になるか管財事件になるかは、財産が多いか少ないか(99万円以上の財産があるか)や免責不許可事由と言われる免責(債務を0にすること)を受けられないような事情があるかどうかなどにより振り分けられます。
もっとも、事案によってはその差が微妙なこともあります。この場合、傾向としてですが、申立ての際、しっかりと事情説明や資料提出が行われていると、同時廃止になりやすいという傾向があります。
管財事件になると、費用や労力等に違いが出てきますので、申立時の事情説明や資料提出は大変重要です。