親族が亡くなられて相続が発生した場合や、だいぶ前に亡くなった親族の遺産が新たに発見された場合など、相続の手続きを行う必要が生じることがあります。
相続は一生のうちに何度も経験するものではなく、全く知識がない場合や、逆に断片的な知識を誤って理解している場合も少なくありません。
誤った理解のまま判断を下したり、何もせずに放置したりすることは、将来的に大きな法的リスクを招く恐れがあります。
そこで今回は、基本的な相続手続の流れの第一歩として、「相続人の確定」について解説いたします。
相続人を確定する(法定相続人の範囲)
まず、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを正確に特定する必要があります。
法律では相続人の範囲と優先順位が厳格に定められており、以下の親族が相続人になります。
- 常に相続人:配偶者(法律上の婚姻関係にある方のみ。内縁は含みません)
- 第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
- 第2順位:親(親が先に亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)※第1順位がいない場合
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)※第1・第2順位がいない場合
なお、相続人が被相続人の後に亡くなった場合には、いったん発生した相続権をさらにその遺族が引き継ぐ「数次相続」が発生し、関係がより複雑になることもあります。
相続人を確定させる具体的な方法
相続人を特定・証明するためには、言葉による説明だけでは足りず、公的な書面である戸籍謄本等による裏付けが必要になります。
具体的には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を収集し、家系図を作成していくような作業を行います。相続手続きにおいては、本人の委任状がなくとも、利害関係人としてこれらの書類を請求することが認められています。
戸籍収集のステップ
- 遡って取得する:亡くなった方の死亡時の戸籍から始まり、出生まで遡るように古い戸籍(除籍・改製原戸籍)を順に取得していきます。
- 身分変動を追う:結婚、離婚、転籍などの記録をたどり、隠れた相続人(前妻との間の子など)がいないかを確認します。
- 自治体への請求:戸籍は各自治体で管理されているため、本籍地が異なる場合にはそれぞれの市区町村役場へ郵送などで請求していく必要があります。
この作業は非常に手間と時間がかかり、古い戸籍は手書きで解読が難しいことも多いため、非常に労力を要する工程となります。
相続人の特定に漏れがあると、後の遺産分割協議が無効になってしまうなど致命的な問題が生じます。戸籍の読み解きや収集にお困りの際は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
(基本的な相続手続の流れ(相続が発生した後にすべきこと)②に続く)