相続で遺産分割協議書を作成しておくメリットデメリット

相続・財産管理

親族が亡くなり相続が発生した場合、よくある例として、相続人のお一人が代表して相続の手続きを進め、預貯金の解約などを行った後、相続分として、一定の金額が他の相続人の口座に支払われるという方法をとる場合があります。

この場合、各手続きの際、各相続人がそれぞれ署名、押印などを行って進めますが、場合によってはよく中身を確認しないで署名押印をしてしまい、後日、「なぜこの金額なのか」など、トラブルや争いが発生してしまうことがあり得ます。
この方法の場合、「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」を作成しないで行うことが多いため、こういったトラブルが増えてしまうともいえます。

そこで、今回は、相続で遺産分割協議書を作成しておくメリットについてお話ししたいと思います。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産を分割する際の方法やどの相続人がどの遺産を取得するか、いくら取得するか、手続きを誰がとるかなど、遺産分割の詳細を協議した結果を記載した書面です。
遺産分割協議書があれば、預貯金などの解約の際に、それぞれの相続人が署名押印する必要はないことが多いです(代表者が単独で手続き可能になります)。

遺産分割協議書作成のメリット

遺産分割協議書を作成した場合、主に以下のようなメリットがあります。

遺産分割協議書作成のデメリット

作成する際のデメリットは、専門家が入らずに作成するのがなかなか難しい点や、正確な記載を可能にするための基礎資料(戸籍や残高証明書など)が必要になることです。

この点、遺産が少ない、相続人の一人が全てを相続する内容で相続人全員が同意しているなどの場合には、まだ問題は少ないかもしれません。
しかし、遺産がある、費用がいろいろかかっている、相続人が多い、相続人間の信頼関係が弱いなどの場合には、できるだけ遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。
遺産分割協議書を作成するに際しては、弁護士に相談しましょう。