交通事故の物損に関する紛争では、主に損害額の算定が問題となります。今回は物損において問題となりやすい項目について、それぞれ説明します。
紛争になりやすい論点
物損の損害費目は多岐にわたり、その評価をめぐって争いが生じやすいです。主な損害費目と争点は以下の通りです。
- 修理費:修理が可能な場合の費用ですが、修理費が車両の時価額を上回る場合、「経済的全損」として修理費用の一部が否定されることがあり、損害額の算定が争点となります。また、修理費の見積額自体が争われることもあります。
- 評価損(格落ち損):修理によっても回復できない車両価値の低下分をいいます。特に骨格部分に損傷がない場合など、評価損の発生自体が争われることがあります。
- 代車使用料:修理や買い替え期間中に代車を使用した場合の費用について、代車の必要性や認められる期間が争いになることがあります。
実務上の解決基準
損害額の算定は、損害賠償を請求する側に、損害の発生と金額を主張・立証する義務があります(主張責任・立証責任)。
実務では、費目ごとに以下のような基準で判断されるのが一般的です。
修理費
- 修理が可能な場合は、適正な修理実費が損害として認められるのが原則です。
- 修理費が車両の時価額を上回る場合は、原則として時価額が賠償の上限となります(経済的全損)。
全損の場合
修理不能な場合や経済的全損の場合は、事故当時の車両の時価相当額と事故車の売却代金との差額が損害となります。
そのため、古い車などは被害者が考える賠償が受けられないことがあります。
評価損(格落ち損)
修理しても価値が下落したと認められる場合に損害として認定されます。
判例では、修理費の1割~3割程度を評価損として認める傾向があります。
代車使用料
修理や買い替えに相当な期間が必要と認められる場合に、その期間中の代車使用料が損害として認められます。
不相当に長期間使用した分は認められないことがあるため、示談交渉で問題になる場合があります。
物損での慰謝料
原則として、物損事故で慰謝料を請求することは困難です。
認められるためには、その物が被害者にとって特別な価値を持つなどの特段の事情が必要です。
紛争解決の実務
いずれの問題も、解決をするためには一定の手続きを経る必要があります。
多くは当事者間または保険会社を介した示談交渉で解決しますが、合意に至らない場合は、交通事故紛争処理センターなどの裁判外紛争処理(ADR)機関や、最終的には訴訟によって解決が図られます。