離婚の際の養育費の算定方法等について

離婚問題

お子さんがいらっしゃる場合、離婚に伴って親権者を決める必要がありますが、同時に養育費について決めることがあります。
養育費について、知識が全くないと、請求する方が法外な金額を請求したり、他方で請求される方が支払を拒否したりなどすることで、話し合いが全く進まなくなってしまうこともあります。
養育費には法的なルールがあり、離婚を進めるにあたり、前提としてそのルールを知っておく必要があります。
そこで、今回は離婚の際の養育費の算定方法等についてお話ししたいと思います。

養育費とは

養育費とは、親権者が子を養育する費用に関し、非親権者(親権者ではない親)の方が親権者の方にその費用として一定の金額を支払うものです。
養育費は子の養育に関する費用ですので、離婚の経緯(離婚することになった原因や責任の所在など)等は関係ありません。離婚の原因を作った方が親権者となった場合でも、非親権者に養育費を請求できます。

養育費の算定方法

養育費の算定方法は、親権者の収入と非親権者の収入から算出します。
具体的には、親権者及び非親権者の額面収入から、算定式(一般には標準算定方式といわれる計算式が用いられます)を使って計算されるのが一般的です。
もっとも、裁判所の実務では、この算定式をベースに相場表が作成されているので(算定表といいます)、その表を用いて金額を定めます。
ただ、算定表は一般的なケースにしか妥当せず、離婚後に再婚や出産などが発生すると、算定表では判断できなくなるので、上記の算定式から算定することが多いと思われます。

再婚の際に養子縁組をすると

再婚の際に、養子縁組をすると、養親による養育義務の方が実親の養育義務よりも優先する関係で、実親の方への養育費請求は難しくなります。
もっとも、離婚時に養育費を定めている場合に、養子縁組が発生した場合、その定めが自動的になくなるわけではなく、養育費減額請求という手続きを経て支払を免れることになりますので注意してください(勝手に支払を止めてしまうと、単なる滞納扱いになってしまい、後日強制執行などで強制的に財産を取られてしまう可能性があります。)。

算定表で適切な養育費が出せない場合など、養育費の金額や手続きなどに疑問がございましたら、是非弁護士にご相談ください。