いわゆる債権回収が問題になり、何とかしてお金を回収しようと考えた場合に、裁判も一つの選択肢に上がってくると思います。
しかし、裁判の仕組みを十分知っている人は少ないため、具体的にどのようにお金を回収することになるかイメージがつかない方も多いと思います。
そこで、今回は、裁判などを行った場合のお金の回収方法をお話ししたいと思います。
裁判で判決が出ると
裁判は最終的に判決という結論が出ます。判決で勝訴となれば、裁判により、こちらの請求が認められたことになりますので、判決を実現する手続きを行うことになります。
もちろん、相手方が判決を受け止め、任意で支払ってくることもあります。
しかしながら、当然支払わない場合もあり、この場合、国が立替払いをするなどの制度はありませんので、相手方の資産から回収することになります。
具体的にはいわゆる差し押さえなどの強制執行手続を行うことになります。
これは、相手方の資産を差し押さえ、お金に換えて回収するという手続きです。
相手方の資産が分からない場合には
もっとも、相手方の資産が分からない場合には、差し押さえが難しくなってきます。
しかし、近時の法改正で、一定の資産について第三者情報開示など、調査可能になる制度もできましたので、相手方の資産が分からない場合には、これらの制度を使って資産を見つけることになります(ただし、万能ではないため、相手方の資産については日頃から気にかけておく必要があります。)。
差し押さえ以外の方法
裁判の場合には、判決から差し押さえに移る以外にも、和解による解決もあります。
和解による解決の場合、一般的に任意の支払いが見込めるため、差し押さえは不要になることが多いです。
裁判以外の調停などでも同様です。
相手に資産がない場合や破産された場合
相手方に資産がない場合は、回収は困難になります。資産が少なく、破産などをされてしまった場合も同様です。
このようなことも想定して、保証人や担保なども確保しておく方が無難です。