裁判で離婚をすべき場合やできない場合について

離婚問題

離婚を考えた場合、一般的には夫婦間で話し合いを行うことになるかと思います。
話し合いをした結果、離婚できれば良いのですが、なかなか折り合いがつかず、離婚できないこともあり得ます。

しかし、離婚の決意が固い場合、裁判をしてでも離婚しようと考えるでしょう。
そこで、今回は、裁判で離婚をすべき場合やできない場合についてお話ししたいと思います。

裁判で離婚をすべき場合

まず、基本的には、双方で離婚及び親権が合意できない場合、離婚をしようとすれば裁判を行わざるを得ません。

一般に、協議が成立しない場合には調停を行うことになりますが、調停も話し合いの手続きですので、調停も成立しない場合、離婚をするには裁判をする必要があります。
したがって、話し合いも調停も成立しない場合には裁判で離婚をすべき場合といえます。

裁判で離婚できない場合

ただし、裁判で離婚をするには、法が定める一定の条件を満たす必要があります。

条件のうち、不貞行為などは明記されていますので、不貞行為がある場合には、裁判で離婚可能ということになります。
また、条件には「婚姻を継続し難い重大な事由」という包括的なものも定められています。
これは様々な理由があり、わかりやすいものはDVなどです。このような条件を満たす場合には裁判で離婚が可能です。

他方で、性格の不一致など必ずしも離婚を継続できないと客観的には解釈し得る場合には、裁判での離婚は難しいでしょう。

裁判離婚できない場合の対処法

上記のように裁判離婚が難しい場合にはどうしたらよいのでしょうか。
この場合、裁判離婚が可能な条件を満たすようにしていく必要があります。

わかりやすいのは、長期別居です。
どのくらい別居すればよいかはまちまちですが、長期別居は婚姻を継続し難い重大な事由の一要素になります。

別居の長さはそのほかの状況によっても異なりますので、弁護士に相談しましょう。