交通事故において最も争点になりやすい項目の一つに慰謝料があります。
主に、むちうち症状などの場合、通院慰謝料などについて、保険会社が低い金額を提案してくることがあり、ご本人が納得しない場合があります。
他方で、基準が不明なため、そのまま示談したが、その後相場を知って不満を持つこともあります。
そこで、今回は、交通事故における慰謝料の考え方(むちうちの場合)についてお話ししたいと思います。
慰謝料とは
慰謝料とは精神的苦痛をお金で埋め合わせる損害賠償のことです。
むち打ち症状の場合、主に「通院慰謝料(入通院慰謝料)」や「後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)」が問題になります。
通院慰謝料について(3つの基準)
通院慰謝料では、算出する基準が3つあるため、金額が大きく異なり問題になることがあります。
- 自賠責基準:自賠責保険において認められる最低金額(通院1日4,300円計算など)
- 任意保険基準:各保険会社が独自に定めている基準(自賠責と弁護士基準の中間程度)
- 弁護士基準(裁判基準):裁判例から導き出される本来の相場
例えば「3ヶ月通院した場合」、弁護士基準(『民事交通事故訴訟損害賠償算定基準』別表II)では約53万円程度が目安になります。
一般的によくある話としては、保険会社が自賠責基準またはそれに少々上乗せした程度の金額で提示してくるが、弁護士基準からすると相当低いということがあります。
このような場合、弁護士を入れて交渉したり、裁判等をしたりすることで、増額が見込める可能性があります。
ですので、安易に妥協せず、弁護士に相談してみるのも良いでしょう(特に弁護士特約に加入している場合には、相談料の自己負担はありません)。
後遺症慰謝料について
後遺症慰謝料は、症状固定となった後(治療が打ち切られた後)にも症状が残っている場合に、一定の基準以上の症状が残存していると認定されると(後遺障害等級認定)、認められるものです。
むち打ち症状の場合、画像所見がない等の理由で多くは後遺症が認められないことが多いです。
しかし、一部には、症状や治療経過によって後遺症(14級や12級)になる可能性もあり、この点は医師や弁護士と相談して慎重に進める必要があると思います。