契約内容の確定はどのようになされるか(契約書がない場合)

企業法務・顧問弁護士

契約は、互いの合意で成立するので、契約書は必ず作成しなければならないわけではありません。
口頭でも合意が成立し、合意の中で法的意味合いがあるものが契約とされるイメージです。
しかし、口頭で契約をした場合、内容が明確ではないことが多く、そのような場合に法的にどのように取り扱われるかが問題になってしまうこともあります。
そこで、契約内容の確定はどのようになされるか(契約書がない場合)についてお話ししたいと思います(なお、あくまで一般論ですので、個別具体的な事例に当てはまらないこともあります。ご了承ください。)。

明確にお互い確認したこともの

まず、明確にお互いが発言などをして確認したことは契約の内容になることは争いはないと思います。
もっとも、契約書がない場合には、後に言った言わないで争いになってしまうことがあります。

明確には言っていないが双方共通の意識があるもの

また、明確にはお互い発言をしていなくても、双方が共通として前提としているようなことは契約の内容になると言っていいでしょう。
特に慣習的な前提がある場合などはわかりやすいと思います。
例えば、売買契約書がなくても、カウンターに物を置けば購入の意思があることになり、店員が金額を言えば、支払いが行われ、購入されるというようなコンビニなどの買い物などはこのような場合といえるでしょう。

明確には言っておらず双方の意識に争いがあるもの

双方の意識に争いがあるものについては、一般的な慣習などで決まることになります。
もっとも慣習(いわば常識のようなもの)で確定するとすると、紛争としてはかなり厳しくなることがあります。
したがって、契約書などが大切になってくることは言うまでもありません。