至急の相談が必要かどうかの分かれ目について

その他

法律相談のお問い合わせをいただく場合に、至急の相談を希望される場合があります。

もっとも、よくお話をお聞きすると、ご本人は心情的に急いでいますが、必ずしも急ぎの相談をしなければならない場面ではないことも多くあります。
このような場合に、相談予約が取れないと焦ってしまいますが、実は急ぐ必要がないと理解できれば、落ち着いて対処できることもあります。
そこで、今回は、至急の相談が必要かどうかの分かれ目についてお話ししたいと思います。

至急の相談をした方が良い場合

至急の相談を要する場合についてですが、主に以下のようなケースです。

1. 法定期限がもうすぐ来てしまう場合

例えば、「相続放棄の期限(3ヶ月)」が迫っているとか、「裁判の期日」がすぐに来てしまう場合です。
このような場合には、何らかの対応を差し迫ってする必要がありますので、相談を急ぐ必要があります。
もっとも、このような期限はもともと余裕があるようにできていますので、早めに動いていれば、至急の相談を行う必要がなくなります。

2. 相手方の財産がなくなるおそれがある場合(債権回収)

債権回収の場合に、すぐに「保全手続き(仮差押えなど)」をしないと相手方の財産が隠されたり、なくなってしまったりするおそれが高い場合です。
このような場合には、すぐに手続きをする必要があり、急ぎ対応する必要があります。

3. 相手方から期限を切られている場合

さらに、相手方などから一定の期限を区切られていたり、近いところで相手方と話さなければならない場合です。
このような場合には、基本的には急ぎではなく、予定を変更してもらえば良いとは思いますが、相手方が強硬な場合などには、相談を急がざるを得ない場合もあります。

至急の相談は不要な場合

他方で、至急の相談は不要な場合についていえば、あくまでご本人が焦っているだけで、上記のような状況にない場合です。
この場合には、必ずしも至急の相談はいらないでしょう。
また、家族にせかされているなどの場合も同様です。

特に「離婚」や「遺産分割」などで、短時間では相談が難しい場合には、しっかりと時間をとる必要があり、焦ってすぐに相談せずに、十分に準備(資料集めや時系列の整理)をしてから相談した方が、メリットが大きいと思います。

判断に迷う場合の対応

上記のいずれにあたるか不明な場合には、予約の電話などの際に、事案や相談の概要を手短に話し、すぐ動く必要があるかだけ確認することも一つの方法です。