代襲相続と再転相続の違いとは
相続が発生した場合に、誰が相続人か悩んでしまうことがあります。その原因となる制度として、代襲相続と再転相続があります。
どちらも当初の相続人に代わって別の者が財産を承継する制度ですが、相続人が死亡した時期によって区別されます。
- 代襲相続:被相続人より前に相続人が死亡した場合
- 再転相続:被相続人より後に相続人が死亡した場合
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡などによって相続権を失った場合に、その者の直系卑属(子や孫)が被代襲者に代わって相続する制度です。
なお、相続放棄による相続権喪失は代襲原因に含まれません。
この制度は、本来であれば利益を受けられたはずの子や孫の期待を保護し、相続における衡平を図ることを目的としています。
代襲相続が発生する要件
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代襲原因
相続開始以前の「死亡」「相続欠格」「推定相続人の廃除」。
※相続放棄は含まれません。 -
被代襲者
被相続人の「子」または「兄弟姉妹」に限られます。
配偶者や直系尊属(親など)が先に死亡していても代襲相続は起こりません。 -
代襲相続人
被代襲者の直系卑属(子や孫)です。
ただし、養子縁組前に生まれていた養子の子など、被相続人との関係によっては代襲相続人になれない場合があります。
再代襲相続について
代襲相続は一代に限らず、さらに代襲が繰り返されることがあります。これを再代襲相続といいます。
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるはずだった相続分と同じです。複数いる場合は、その相続分を均等に分け合います。
再転相続とは
再転相続とは、被相続人(第1次相続)が死亡した後、遺産分割などが完了する前にその相続人も死亡した場合(第2次相続)に、死亡した相続人の相続人(再転相続人)が、第1次相続と第2次相続の両方の相続権を承継することをいいます。
再転相続人の権利
再転相続人は、第1次相続と第2次相続のそれぞれについて、承認または放棄をする権利を持ちます。
ただし、第2次相続(親の相続)を放棄すると、それに伴い第1次相続(祖父母の相続)に関する権利も失う点に注意が必要です。
代襲相続と再転相続の主な違い
1. 相続人の死亡時期
- 代襲相続:相続人が被相続人より前に死亡
- 再転相続:相続人が被相続人より後に死亡
2. 財産を承継する者
- 代襲相続:死亡した相続人の直系卑属(子や孫)が直接相続
- 再転相続:死亡した相続人の相続人(配偶者や子など)が権利を承継
具体例でみる違い
被相続人Aに子Bと子Cがおり、Bには妻Dと子Eがいるケースを考えます。
代襲相続の場合(Aより先にBが死亡)
Aの相続人は、子Cと、Bの代襲相続人である子Eになります。
相続分はCが2分の1、Eが2分の1です。
再転相続の場合(A死亡後にBが死亡)
Aの相続財産のうち、Bが相続するはずだった2分の1の権利を、Bの相続人である妻Dと子Eが、それぞれの法定相続分(各2分の1)に応じて承継します。
その結果、Aの財産に対する最終的な相続割合は以下のとおりです。
- C:2分の1
- D:4分の1
- E:4分の1
まとめ
代襲相続と再転相続は、一見似ている制度ですが、相続人の死亡時期によって適用関係が大きく異なります。
相続関係が複雑になると、最終的な相続割合や手続きの方法も変わってきます。相続人の範囲や相続分でお悩みの場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。