身内が亡くなった直後は、葬儀や法要に追われ、あっという間に月日が流れてしまいます。しかし、法的には「亡くなってから3か月」という期間が、その後の人生を左右する極めて重要なデッドラインになります。特に、亡くなった方に借金がある可能性がある場合は、一刻を争う対応が必要です。
知らないうちに借金を背負い込まないための「相続放棄」と、その期限を延ばす「伸長手続き」について解説します。
1. 知らぬ間に借金も引き継ぐ?「3か月」の壁
亡くなった方の財産を相続するかどうか決める期間を「熟慮期間」と呼び、原則として「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」と定められています。
- 放置のリスク:何もせずに3か月を過ぎると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)もすべて相続すること(単純承認)に同意したとみなされます。
- 例外の難しさ:期限を過ぎてから借金が見つかった場合、例外的に放棄が認められるケースもありますが、裁判所の判断は厳しく、認められないリスクも高まります。
2. 時間を稼ぐための「期間の伸長手続き」
「3か月以内にすべての借金を調査しきれない」という時に有効なのが、家庭裁判所に申し立てる「相続の承認または放棄の期間の伸長」手続きです。
- メリット:この申し立てを行うことで、さらに数か月間、放棄するかどうかをじっくり検討する時間を確保できます。
- 認められやすさ:正当な理由(遺産が複雑で調査に時間がかかる等)があれば、基本的には認められることが多い手続きです。
3. 書類が揃わなくても、まずは「申し立て」を優先
伸長手続きには戸籍謄本などの書類が必要ですが、親族関係が複雑な場合、すべて集めるのに1か月以上かかることも珍しくありません。
★ここがプロのテクニック!
書類が揃うのを待っていて期限を過ぎてしまうのが最悪の事態です。まずは、今ある書類だけで申立書を提出してしまいましょう。足りない戸籍などは「追完(後から提出)」が可能です。裁判所も事情を汲み取って受け付けてくれます。まずは「3か月以内に裁判所に書類を出す」ことだけを徹底してください。
4. 相続放棄を検討すべきチェックリスト
| 状況 | 必要なアクション |
|---|---|
| 明らかに借金の方が多い | 速やかに相続放棄の準備。 |
| 借金があるか全く不明 | まずは期間の伸長を申し立てて調査時間を確保。 |
| 3か月の期限が迫っている | 戸籍が足りなくても、即日申し立てを実施。 |
「借金があるかもしれないけれど、よくわからない」という不安を抱えたまま、大切な3か月を過ごしてしまうのは非常に危険です。伸長手続きを行えば、精神的な余裕を持って調査を進めることができます。
「期限まであと数日しかない」「戸籍の集め方がわからない」といった緊急のご相談も承っております。あなたの生活を守るための第一歩として、まずは専門家のアドバイスをご検討ください。