親族が亡くなって相続が発生した場合に、様々な理由から遺産を独り占めされてしまう場合があります。
例えば、亡くなった方が遺言で特定の相続人に全てを相続させる形にしている、亡くなった方が生前に全て特定の相続人に贈与していた、相続の手続きをしていないのに亡くなった方の不動産に特定の相続人が住んでいるなどの場合です。
このような場合、全ての場合とは言えませんが、一定の解決法がある場合も多いです。
そこで、今回は、このような場合の対処法をお話ししたいと思います。
遺言や生前贈与での独り占めの場合
遺言や生前贈与などで特定の相続人が遺産を独り占めしている場合、一般的には「遺留分侵害額請求権」という権利によって、一定の解決ができる可能性があります。
法律では、相続に関し、各相続人の保護のため、一定の算定で出てくる金額を遺留分として確保できる仕組みになっています。
もっとも、遺留分侵害請求権は相続の開始を知り、かつ、遺留分の侵害がされたことを知ったときから「1年以内」に、行使する必要がありますので、注意が必要です。
また、こちらも生前に贈与を受けているなどの場合、遺留分侵害がないという結果になることもありますので、この点もご注意ください。
相続の手続きをしていない場合の独り占めの場合
遺言や生前贈与のようなことはないにも関わらず、相続の手続きもしていないまま独り占めされているという場合がどうでしょうか。
この場合には、厳密には「遺産分割協議」がなされていないので、その相続人のものにはなっていません。
したがって、遺産分割協議により解決を図ることができます。
この場合、当事者同士で話し合うか、話し合いが難しければ、「調停」などの手続きを行うことになります。
単純に不動産に居住している場合
他方、不動産を利用しているというだけであれば、独り占めとは言えず、単純に遺産分割協議を行うことになります。
付随する問題があれば、遺産分割協議と同時に話し合いを行うことで解決を図れる可能性があります。
以上のとおり、独り占めと言ってもいろいろな場合がありますので、上記を参考に解決方法を検討してください。