何か支払いを約束しているにもかかわらず、相手方が支払ってこない場合や、そもそも約束まではいっていないが、相手方の支払いを受けられない場合など、相手方が支払いをしてこない場合にどうすれば支払いを受けられるかは大変難しい問題です。
例えば、裁判で完全勝訴したとしても、国などが立て替え払いをしてくれるわけではなく、相手方から回収できるかは別の問題です。
そこで、今回は相手方から支払いが受けられない場合の一般的な手法や、問題点等をお話ししたいと思います。
相手方から支払いを受けられない場合の一般的な手法
相手方から支払いを受けられない場合、一般的には以下の3つのステップがあります。
- ① 話し合い(交渉)
相手方が支払ってこない理由が、現時点でお金がないなどの理由で、将来的には支払いを受けられそうという場合など、条件を詰めれば支払いを受けられそうであれば有効な方法です。
特にこちらが譲歩する余地がある場合(例えば分割払でもよいなど)には、話し合い解決も一つの方法です。 - ② 調停やADR
第三者が間に入ってもらえるので、感情的な対立はあっても双方譲歩の余地もある場合など、当事者同士での話し合いには向いていない場合に利用を考えるべき方法です。
なお、調停の場合には、合意ができれば、裁判で判決が出たのと同様の効果(債務名義の取得)があります。 - ③ 裁判
話し合いではないため、強制的に決定されるというところが最たるメリットになります。
他方で、証拠がないと不利であるとか、弁護士の依頼が必要な場合が多いなど、デメリットもあります。
調停で合意できた場合や裁判の判決が確定したにも関わらず、相手方が支払ってこない場合は、④強制執行(差し押さえ)というその後の手続きを行うことになります。
相手方に資産がない場合には強制執行も難しい
強制執行はこちらで相手方のどの資産を差し押さえて換価するのか決めて申立てを行う必要がありますので、相手方の資産がわからなければ、なかなか難しくなります。
近時の法改正で、一定の資産調査が簡単にはなりましたが、相手方に資産がない場合には、差し押さえはできません。
ですので、裁判なども万能ではないということになります。
事前の準備としての保証人や担保
保証人や担保を設定しておくということは、そのような資産がない場合の対応が可能になってくるという点で、良い方法です。
ただ、このような方法は、お金を貸すなど最初の時点で行うべきものであり、回収不能になってから設定するのは難しい方法です。
将来的な回収を見越した譲歩も一つの方法
相手方に資産がなく、収入も高くない、保証人もなく、担保もない場合には、将来の回収も視野に入れて行動した方が良い場合もあります。
このような場合は、支払い方法も含め、双方譲歩して合意し、その合意は書面(合意書、場合によっては公正証書等)を作成しておくというのも一つの方法です。
感情的な問題もあると、難しい場合もありますが、上記の各手法も総合して考えて、ある程度譲歩が必要な場合もあります。
ご自身の状況にとってどういった解決がふさわしいのかご不明な場合には弁護士に相談してみましょう。