自己破産は債務整理の一つの方法ですが、自己破産中は警備員などの一定の職業につけない、一定の資産を処分しなければならない、などの理由で自己破産を避けたいという場合があります。
とはいえ、約定どおり支払うことができない状況の場合、債務の整理をしないと生活が立ちゆかなくなることもあり得ます。
そこで、今回は自己破産を避けたい場合の債務整理方法についてお話ししたいと思います。
自己破産を避けたい場合
自己破産自体はイメージほど悪い手続きではありませんが、一定の場合は避けざるを得ない場合があります。
例えば、「警備員」などのお仕事の場合、許可の関係などから自己破産手続き中に仕事ができなくなることがあります。
また、家を残したい、車を残したいなどの場合、破産することは避けたいところでしょう(破産の場合、家や車は処分されてしまうのが原則です)。
その他にも、自己破産をした場合の不都合から自己破産を避けたい場合もあります。
任意整理
自己破産を避けつつ債務を整理する場合、一つの方法として、任意整理があります。
「任意整理(にんいせいり)」は、債務の弁済回数や1回の金額などを債権者と交渉して調整することで、支払いを可能にする方法です。
月額支払いが少なくなれば支払い可能な場合には、この方法をとることができます。
任意整理では、資産の処分などを求められたり、職業制限もありませんので、破産のデメリットを避けることができます。
個人再生
任意整理では支払いが不可能な場合、個人再生という方法もあります。
「個人再生(こじんさいせい)」は裁判所の手続きで、手続きとしては破産同様ですが、債務の一部を分割で支払うことで残りを免除してもらうという手続きです。
この手続きも、資産の処分は原則としては必要なく(「住宅ローン」を続けて支払うことで自宅を守れる等。ただし、車などは取られることはあり得ます)、職業制限はありません。
どの手続きが適切か
いずれの手続きをとるべきかは状況や支払える金額によるので、弁護士などに相談した方が良いでしょう。
もっとも、支払いの原資である収入は必要ですので、必ず手続き可能というわけではない点は注意が必要です。